解決済み
アルバイトで採用した方が、数回入った後無断欠勤(職場のグループLINEを見たら抜けていた)して辞めました。少し働いた分の給与の受渡し(手渡しなので)や、制服の返却をお願いしたかったので何度か電話やLINEをしましたがブロックされている為連絡が取れず。 仕方なくその人がWワークをしている店舗に連絡。事情を説明し本人に給与受渡しと、制服の返却をお願いしたいと伝えて頂きました。 その数日後、店舗に郵送にて制服が送られてきて、中には給与の振込先や、もうひとつのバイト先には迷惑なので連絡しないで欲しい。という手紙が入っていました。 土日だったため振込ができず、本日LINEに連絡が来ました。内容は、〇日までに振り込まないと労働基準監督署に訴えるぞ。といったものでした。 もちろん、こちらとしても給与をお渡ししたくて何度も連絡していたわけなので向こうから連絡があって助かったのですが、 このような勝手をする人に何か罰や社会的制裁を与える事はできないのでしょうか?20歳もこえている方なので。 ①無断欠勤(辞めるとも言われていない) ②自ら連絡を経つ ③手渡しなのは知っているが行けないので振込め ④早くしないと訴えるぞ 勝手すぎませんか…。 何かご存知の方がいらっしゃいましたら、何卒お力添え頂けますと幸いです。
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そもそも雇用主に給料を振込支給する法的義務は有りません。貴方が賃金は支払うつもりはないと言っているならともかく労基署に行った処で貴方に確認の電話は有りますが本人が会社に取りに来れば支払うと言えば良く労基署は会社に取りに行くように言われるだけです。仮に相手が裁判を起こしたとしても貴方に支払う意思が有る以上貴方の勝訴確定が揺らぐ事は有り得ません。よって貴方は取りに来れば支払う意思を示し相手が取りに来る迄無視して構いません。
「給料は手渡しする事になっているので、振込みはしません。退職手続きもしていないので現在は無断欠勤状態です。給料は店まで取りに来て下さい。店で渡します。」で、良いと思います。無断で勝手に辞めた方が迷惑だし、勝手に振込みに変えるのも非常識。勝手過ぎると思います。 取りに来れば渡すと明言していれば、労基に訴えても「入院して動けないとか、遠くに引越しして行かれないとか、物理的にやむを得ない状態ではないのだから、取りに行けば良いのでは?」と相手にされないと思います。 しかし、掛け持ちのバイト先に飛んだ事を告げるのはやり過ぎだったと思います。 給料が欲しければ自分から必ず連絡して来るだろうし、自宅に手紙を出せば良い事です。掛け持ちのバイト先に「その人は、いきなりうちのバイトを無断欠勤して、勝手に辞めた上、制服を返さないような人間です!」と密告するのと同じで、何も知らない先方の店長が「そんな非常識な事をするヤツなのか!ここでも同じ事をするかもしれない。」と印象を悪くして、最悪クビにされる可能性がないとは言えません。 連絡するならせめて「伝えたい事があるので、大至急連絡するよう伝えて下さい。」だけにした方が良かったと思います。非常識で自分勝手な事をされて腹も立つし、連絡が取れずに困っていたのは分かりますが、いきなり第三者に本人が不利益になる事を話すのは問題だと思います。
①無理 ②無理 ③原則手渡しでいいので振り込む必要なし 取りに来たら渡す意思があることさえ明確にしとけばいい 質問者さんが振り込むというのを合意したのであれば手遅れですが ④労基に言っても門前払いで終わりです。
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