履行遅滞とは、履行期日に履行がないことです。 例えば、台風で履行期日に物を持っていけなかった。 というのも、履行遅滞なので、債務者の帰責性は必要ないです。 ただ、損害賠償請求するには、債務者の帰責性が必要だというだけです。 解除するには、債務者の帰責性は必要ないですが。催告することが必要です。 台風で遅れているのはわかるけど、一定期間経過しても受け取れないなら、解除します。 と伝えないと解除できません。 まあ、無催告でも解除できる場合もあるのですが。それは、私も条文を確認しないとわからないですね。 このへんは、公務員試験では、条文知識の確認程度で良いと思いますので、条文を読んでおくだけでいいと思います。
履行遅滞に帰責事由は必要ありません。損害賠償を請求するのには、必要です。 締切に遅れてきたのなら、契約解除できます。
< 質問に関する求人 >
公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る