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公務員試験の民法Ⅱ債務不履行に関しての質問です。 履行遅滞と言うためには債務者の帰責事由が必要だと思うのですが、この履…

公務員試験の民法Ⅱ債務不履行に関しての質問です。 履行遅滞と言うためには債務者の帰責事由が必要だと思うのですが、この履行遅滞による解除の要件に債務者の帰責事由は不要と書いてありました。履行遅滞になるために債務者の帰責事由が必要だから解除の時点で債務者の帰責事由はある前提では無いのでしょうか、、 イマイチ理解できていません。 回答よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー

    履行遅滞とは、履行期日に履行がないことです。 例えば、台風で履行期日に物を持っていけなかった。 というのも、履行遅滞なので、債務者の帰責性は必要ないです。 ただ、損害賠償請求するには、債務者の帰責性が必要だというだけです。 解除するには、債務者の帰責性は必要ないですが。催告することが必要です。 台風で遅れているのはわかるけど、一定期間経過しても受け取れないなら、解除します。 と伝えないと解除できません。 まあ、無催告でも解除できる場合もあるのですが。それは、私も条文を確認しないとわからないですね。 このへんは、公務員試験では、条文知識の確認程度で良いと思いますので、条文を読んでおくだけでいいと思います。

  • 履行遅滞に帰責事由は必要ありません。損害賠償を請求するのには、必要です。 締切に遅れてきたのなら、契約解除できます。

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