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高校生のアルバイトで扶養がなんちゃらみたいなのを聞いて、バイトの他にハンドメイドで、稼ぐのも扶養になりますか? 詳…

高校生のアルバイトで扶養がなんちゃらみたいなのを聞いて、バイトの他にハンドメイドで、稼ぐのも扶養になりますか? 詳しい方教えてください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ハンドメイド販売で得たお金は雑所得と言うよ。 バイトでの収入は給料所得。 雑所得は1月から12月までの間に材料費を引いた利益が年間48万を超えると、扶養の中の所得税が解除されてお金が掛かるよ。 バイトもしてる人は48万ではなく20万が上限になるよ。 48万や20万を利益が超える場合は確定申告をしなきゃいけない義務があるよ。 この確定申告をした時、給料所得と一緒にするんだけど バイト代とハンドメイドの利益を足して考えるよ。 扶養って社会保険(保険証のやつ)と、住民税や所得税免除のがあって 収入に応じて扶養が段階的に解除されるよ。 例えば、バイト代とハンドメイドの利益を足したものが100万を超えたら住民税を支払わなきゃならない 年間5000円だよ 103万を超えたら収入に対して所得税が掛かるし 106万を超えたらバイト先によったら社会保険の扶養が無くなって、自分で社会保険に入らなきゃ何ないよ。 とりあえず年間48万ないし20万を利益が超えないなら問題ないよ

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  • ハンドメイド販売の売り上げ部分は、他の方々が書かれていらっしゃるとおりですが社保で保険組合によっては、売り上げ金額が少ない関係なく個人事業(ハンドメイド販売)は、扶養に入れない組合もありますから 親御さんが加入している組合の決まりによりますから確認が必要になりますから 親御さんにきちんと確認してもらう必要があります。

  • 材料代など経費を引いて、給与収入-55万と合わせて48万を超えると親の扶養控除に入れられなくなります。 バイト収入が45万だったとして、55万引くとマイナスなので0。ハンドメイドが利益48万超えたらアウト。 バイト収入が90万だったとしたら給与所得は35万なので、ハンドメイドが13万超えたらアウト。

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  • 何かを売ってお金を手に入れた場合「雑所得」という所得になり アルバイトで貰える「給与所得」とは違い48万を超えると扶養はアウトになります 給与所得は給与控除というものがあり55万円分までは所得を0扱いにしてくれるシステムなので103万までOKなんです

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