教えて!しごとの先生
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育休給付金の、休業開始時賃金日額(育休開始前6ヵ月間の賃金÷180日) について教えてください。 なお、現在正社員で勤…

育休給付金の、休業開始時賃金日額(育休開始前6ヵ月間の賃金÷180日) について教えてください。 なお、現在正社員で勤務期間2年、3年務めた前職からは途切れることなく働いています。①育休を受ける前に休職した場合、賃金日額はどうなるでしょうか?また、育休は問題なく取得できるでしょうか? ②育休を受ける半年以上前の休職であれば、賃金日額に影響はないのでしょうか?

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回答(1件)

  • 1)休職が私傷病、育児介護等で30日以上続いた場合は、その期間分2年に加算します。その休職期間とばして、育休入る直前賃金締め日から賃金受けた日11日以上ある月最新6個月を計算対象とします。育休そのものは、労使協定あるとして入社1年未満者申出拒絶にかからなければ、とれます。 2)育休入る直前賃金締め日から最新6個月を休職前にとれるなら、休職期間は給付額に影響しません。はさむなら11日以上ある月が算入となり影響することがあるでしょう。一方受給資格あるかどうかでしょう(上とよく似たカウントのしかたで育休開始前日からさかのぼる2年間に12個月あるか。休職期間については1に同じで加算)。 前職と現職の間で、ハロワでお世話になったなら、前職期間は通算しません。

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