解決済み
所得税について質問です。 私は現在アルバイトをしていて2つかけ持ちしています。 103万を超えると税が発生することしか理解できていません。 そこで何点か質問なのですか、①2つのバイト合計の給料が88000円を超えた場合も所得税が発生するのか? ②103万円以内であるにもかかわらず、ひと月でも88000円を超えると所得税が発生するのか? ③年末調整は自分でやるものなのか? 教えて頂きたいです。 お願い致します。
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①掛け持ちの場合は必ずどちらかの給料で88000円以下でも所得税が発生します。 今現在発生していないのであればすでにやり方を間違っています。 ②発生します。所得税法で定められたルールです。 ③年末調整は会社がするものです。
なるほど:1
そうだね:1
① 103万÷12か月=85,833円 夏休みなど1つのバイト先の給与がバイト先によって8万5千円又は8万6千円を超えたらバイト代から源泉所得税が天引きされている場合があります。しないバイト先もある。 ご質問の2つ以上の掛け持ちで超えた場合では、他店のバイト代は共有されていないので天引きされません。 ② 1月1日~1月31日までに支払われた全バイト代が103万円以下なら、バイト代から天引きされた源泉所得税は全額還付されます。 ③ あなたが年末調整や確定申告する必要はありません。 親など扶養の場合は扶養主が、年末調整にあなたのマイナンバーと見込年間収入を書き会社(→税務署)に提出します。バイト先から源泉徴収票が発行されていたら扶養主に渡せば処理します。バイト先は給料支払い分は法人所得税の減税になるので、支払ったバイトのマイナンバーで申告しています。税務署は全国税務署のデーターベースであなたのマイナンバーを検索して103万円超えていなかった源泉所得税は、扶養主の会社に還付され、扶養主の還付金や民間保険控除・住宅ローン控除などと一緒に扶養主の給料口座に振り込みます。 また、バイト料が12月25日や31日支払いならバイト先の源泉徴収票の発行は年明けになるので、その時は扶養主は3月31日まで確定申告で修正します。あなたの源泉所得税還付金は扶養主の銀行口座に振り込まれます。 いずれにしてもあなたの還付金は扶養主の銀行口座に振り込まれるので注意していないとネコババされます。
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