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失業手当受給について 受給条件に1日4時間まで、週20時間までならバイト可能とネットで出てきたので転職活動をしつつ最近…

失業手当受給について 受給条件に1日4時間まで、週20時間までならバイト可能とネットで出てきたので転職活動をしつつ最近アルバイトを始めました。面接の時も失業手当を貰う事も伝えてあり、バイト先もそれを考慮して週3の1日4時間シフトでシフトを組んでくれました。 しかし、契約通り1日4時間で働くとなると4時間1分でも過ぎてしまうと失業保険を貰う日が延びるor貰えなくなってしまうしまうことに今気がついたのですがシフトが既に作り終えてしまった後に、変更となると迷惑&変更は難しいのでしょうか… もちろん直ぐに伝えるつもりです。 4時間までではなく、4時間未満ということに今更気がついた自分にすごくこうかいしています。

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回答(1件)

  • 失業手当の受給条件として、週20時間までのアルバイトは認められていますが、1日の労働時間が4時間を超えると失業手当が支給停止される可能性があります。 アルバイト先に事情を説明し、1日の労働時間を4時間未満に変更することが重要です。アルバイト先の理解を得られるよう、丁寧に説明し、協力を求めることをおすすめします。 ・失業手当の受給要件を満たすため、1日の労働時間を4時間未満に変更する必要がある ・アルバイト先に事情を説明し、シフト変更への理解と協力を求める ・できるだけ早めに対応し、失業手当の支給停止を避けることが大切 シフト変更で迷惑がかかる可能性はありますが、失業手当の受給資格を守るためにも、アルバイト先との調整が不可欠です。誠実な対応と、アルバイト先の協力を求めることが賢明でしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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