何の問題もないと思います。 でも、雇用側も悪いんですよ。 いくら人手不足とはいえ、そのようなパートさんを採用したのですから。 雇用側も、まさかここまで休むとは思ってなかったのでは? 契約更新まで雇い続けても、他の従業員の迷惑になるだけだと思います。 解雇予告でクビにしてほしいですよね。
そうだね:1
ありがとう:1
やったことあります。 そのパートさん、いつも子供が発熱で休むのですが、雨が続くと土木関係で働いている旦那さんの仕事が無くなって収入が足りなくなるそうで、梅雨時や雨の日は子供は絶対に熱を出しません。 また、子供の熱で休んだ日に本人をパチンコ屋で目撃した人もいて、契約終了しました。
なるほど:2
はい、契約更新するしないは「会社、労働者のお互いに自由」ですので、全然可能です。 ただし入社時に「子供が小さいので頻繁に休みます」という条件の下で雇用契約をしているなら、その理由での雇用契約解除は出来ません。 最近は一手不足で、猫の手も借りたい条件での雇用をしていることも多いので、そのあたりどうなっているのか次第ですね。
ありがとう:1
法的には問題有りませんよ。 直接絡むのは労働契約法ですが、各種の判例等により、「解雇権の濫用」とされない理由なら解雇は自由な経済活動の一環ですからね。 そして、基準値は有りませんが、一定以上に多く休み、それが業務の遂行に「著しく大きな影響を及ぼす」とすれば合法な解雇も雇い止めも可能です。 更に言うなら、「当社の期待する業務水準に達しない」とか「~達する見込みがない」とするのも濫用には当たらない理由ですから、これで解雇をする、という手も有りますよ。
なるほど:1
そうだね:1
ありがとう:1
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