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扶養制度について質問です。高校1年生です 今アルバイトを2個掛け持ちしていて 基本1つ目が5万2つ目が3万が目安…

扶養制度について質問です。高校1年生です 今アルバイトを2個掛け持ちしていて 基本1つ目が5万2つ目が3万が目安ですこの場合1ヶ月でも88000円を超えたら社会保険に入らなきゃいけないですか?今月は超えてしまいそうです、。 まだ現時点では一度も扶養を超えたことがないです年末調整などもどうすればいいか教えてください

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    昼間の高校(定時制とか通信制ではない高校)に通っている高校生なら、社会保険に入る条件は「一つの職場で週30時間以上働く」という条件だけです。 週20時間とか88,000円は昼間の高校に通う高校生は関係ありません。 質問者さんはメインの職場で年末調整して、出来ればその後にメインの職場とサブの職場の収入を合わせて確定申告してください。 まず、年末調整とはメインの職場から貰った給料と税金だけをメインの職場で再計算してもらう仕組みです。 たぶん質問者さんはメインの職場からは税金を引かれていないのでどうでもいいですが、年末調整では来年の税金の予備計算のようなことも一緒に行います。 簡単に言うと年末調整することで、「来年そちらから貰う給料のうち月8万8千円までは税金を引かないでください」とメインの職場に伝える効果があります。 なので年末調整しないとメインの職場にこのことを伝えられないので、来年からはメインの職場の給料が1万でも2万でも税金を引かれるようになってしまいます。 確定申告とは、質問者さんの今年の全ての収入と税金をまとめて質問者さんが自分で国に対して行う手続きです。 年収103万円未満なら確定申告はしなくてもいいです。 でも年収103万円未満の質問者さんは確定申告をすると不必要に引かれた税金を国が返してくれるので得をします。 上に書いた「来年そちらから貰う給料のうち月8万8千円までは税金を引かないでください」ということはサブの職場には伝えることが出来ないので、今年の時点ですでにサブの職場の給料からは月3万でも税金を引かれている可能性があります。 その場合確定申告をすると 「私は令和6年にA社から○万円、B社から○万円の合計○万円の給料を貰いました。○万円は103万円未満です。それなのにB社から○円の税金を引かれたままになっています。年収103万円未満なのに税金を引かれているのはおかしいので、この○円の税金を返してください」 と国に伝えることが出来て、国が不必要に引かれた税金を返してくれます。

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