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フレックス制度において勤務開始時間を指定することは合法なのでしょうか? 会社自体はフレックス制度を採用しており、これま…

フレックス制度において勤務開始時間を指定することは合法なのでしょうか? 会社自体はフレックス制度を採用しており、これまで数年間コアタイム前の好きな時間に出社しておりました。ところが異動になってチームが変わり、週3回10時出社を指示されるようになりました。 私は時間ぴったりに動くのが苦手でフレックス制の会社を選んだこともあり、努力してもどうしても10時から数分遅れての出社になってしまうことが多くあり、上長からは「あと数分早く出社できない?」と注意を受けています。 正直数分で何の仕事ができるのかという疑問もありますし、また出社したところですぐには仕事がなく、待機を命じられることがほとんどなので意義を感じられません。 何より、そもそもフレックス制度を採用しているのにも拘らず、出社時間を命じるのは合法なのでしょうか? 確かに規則には「業務上必要であれば、会社の指示に従う」とは記載がありますが、週3回も出社時間が指定されている状況はフレックス制度とは呼べないのではないでしょうか? ご意見頂戴できると幸いです。

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回答(2件)

  • > 会社自体はフレックス制度を採用しており… > ところが異動になってチームが変わり 協定で事業所内全部署となってますでしょうか。対象労働者を限定する協定もありなので。全部署に適用という前提で、 > 確かに規則には「業務上必要であれば、会社の指示に従う」とは記載があります フレックス制の否定ですので、法定の日8時間週40時間こえたところから、時間外労働としてカウント、割増賃金支払い、36協定枠逸脱ないかとなります。

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