解決済み
失業保険。給付制限期間にバイトしまくりです。自己都合退社をして、先日ハローワークで失業の認定をしてもらいました。 自己都合退社なので、待機期間(7日)+給付制限期間(3か月)を過ぎないと失業保険が支給されないのは知っていますが、正直3か月も待っていられない現状です。 現在は転職活動をしながら派遣アルバイトをしているのですが、たくさん働き過ぎると失業保険の支給がされなくなるんですか? 1日4時間とか週20時間とか聞きましたが・・・ どうせ3か月は支給されないんだから・・・と思いながら、転職活動と並行してバイトをするのはマズイんですかね? なにか不都合になる事ってあるんですか? 例えば、就職が決まった時に「再就職手当」が貰えなくなるとか・・・
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雇用保険に入らざるを得ないような条件の働き方だと、これは「就業した」ことになって失業の状態が認められる余地がなくなりますが、そういうことでなく給付制限の期間内でいったん終える前提なら、しまくりで大丈夫です(笑) 給付制限の期間にバイトが許されるのは、そのことでバイト先自体に就業できるきっかけとなれば結果オーライでもあるから、という考え方なんですね。だから申告も不要な時期なんです。 なお、最終よく手当の額にも影響はしないです。とにもかくにも、実際の受給期間に入ったらいったん辞めるか、あるいは働いた日を認定日にちゃんとまとめて申告するか、です。そこから先は週20時間要件等が関係してきます・・・ -追記- 大変大事なことを書き忘れていました(汗) 当初の7日の待期期間にアルバイトされることを最初の手続き時に事前申告してなくて、それでなおアルバイトした場合は待期期間が完了していない扱いになる惧れがあります。 つまり最初の認定日には失業認定がなされず、バイトしたことで中断した扱いの残りの待期期間消化が優先されてしまうので、そこのところが心配です・・・ …ご健闘を&ぐっどらっく★
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