解決済み
試用期間終了日の解雇について質問です。3ヶ月の試用期間終了日当日に「本日で試用期間終了ですが、患者の人数も少なくなってきたし、業務上でのミスも少しあったように聞いているので、今回はご縁がなかったということで。」と急に言われて、次の日に保険証返却、離職票は郵送するとの事でした。 突然の事だったので、新しい保険証の手続きだったり、就活、給料の件など、どうしたらいいのか。 手続き関係など全く分かりません。 ちなみに、解雇を通達してきた上司は同じ場所で勤務していない上司です。 経営者ということで、私がいる姉妹院にたまに来る程度なのですが、その時に姉妹院で働いている上司と話をする感じだと思いますが。 解雇を告げられた日に、一緒に働く上司も先輩たちも私と同じタイミングで聞いたようで、辞めてほしくなかったらしく、唖然としていて泣いている先輩もいました。 そして、直接教える事が出来なかったことも謝っていて、私の感情が迷子の状態でしたが、急に無職になってしまい、保険証の手続きや、給料、求職など、どうしたらいいのかという相談です。 長文になってしまい申し訳ありません。
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試用期間2週経過していますので、「即日解雇として、平均賃金30日分の解雇予告手当を払え」と言ってください。支払われないなら、勤務先を受け持つ労働基準監督署に行きます、と言えばいいです。 新しい健康保険のためには、資格喪失証明書を発行してもらってください。 雇用保険に入っていたなら、離職票を発行してもらってください。上ふたつは、元勤務先をとおして役所が発行してくれます。 あと、解雇ですので労基法22条の「解雇理由証明書」も発行してもらってください。解雇ですので、退職届にサインしてはいけません。この証明書は役所でなく、雇用主の名前で発行するものです。 賃金支払日がまだ先なら、労働基準法23条により「今日から7日以内に支払ってください」と伝えるといいでしょう。以上をひとつひとつ口頭で述べるのでなく、1枚の書面にして渡せばいいでしょう。
なるほど:1
そうだね:1
ありがとう:1
だいたい 中小の場合解雇通達なんてそんなもんです 直接だったり急にそういう管理者みたいな 人がでてきたり 早めに気持ち切り替えたほうがいいと思います。
試用期間終了までの給与が全額振り込まれてから保険証を返却すれば良いのではないですか?別に求職はバイトしながら求人表出せばいいのでは?
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