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試用期間終了日の解雇について質問です。

試用期間終了日の解雇について質問です。3ヶ月の試用期間終了日当日に「本日で試用期間終了ですが、患者の人数も少なくなってきたし、業務上でのミスも少しあったように聞いているので、今回はご縁がなかったということで。」と急に言われて、次の日に保険証返却、離職票は郵送するとの事でした。 突然の事だったので、新しい保険証の手続きだったり、就活、給料の件など、どうしたらいいのか。 手続き関係など全く分かりません。 ちなみに、解雇を通達してきた上司は同じ場所で勤務していない上司です。 経営者ということで、私がいる姉妹院にたまに来る程度なのですが、その時に姉妹院で働いている上司と話をする感じだと思いますが。 解雇を告げられた日に、一緒に働く上司も先輩たちも私と同じタイミングで聞いたようで、辞めてほしくなかったらしく、唖然としていて泣いている先輩もいました。 そして、直接教える事が出来なかったことも謝っていて、私の感情が迷子の状態でしたが、急に無職になってしまい、保険証の手続きや、給料、求職など、どうしたらいいのかという相談です。 長文になってしまい申し訳ありません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間2週経過していますので、「即日解雇として、平均賃金30日分の解雇予告手当を払え」と言ってください。支払われないなら、勤務先を受け持つ労働基準監督署に行きます、と言えばいいです。 新しい健康保険のためには、資格喪失証明書を発行してもらってください。 雇用保険に入っていたなら、離職票を発行してもらってください。上ふたつは、元勤務先をとおして役所が発行してくれます。 あと、解雇ですので労基法22条の「解雇理由証明書」も発行してもらってください。解雇ですので、退職届にサインしてはいけません。この証明書は役所でなく、雇用主の名前で発行するものです。 賃金支払日がまだ先なら、労働基準法23条により「今日から7日以内に支払ってください」と伝えるといいでしょう。以上をひとつひとつ口頭で述べるのでなく、1枚の書面にして渡せばいいでしょう。

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