回答終了
とにかく、就労時間を勤務する。とにかくそれしかありません。 ただし、それだけで一発解雇はないと思います。 その前に、注意とか警告とか、戒告とかの段階を踏んで 改善を促して、それでもダメなら能力不足で解雇か、会社都合による退職か、自己都合による退職か。 欠勤理由にもよるかなぁ、病気なら、病院行って診断書提出して 会社と相談。
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