解決済み
運送業の430休憩についての質問です。 現在運送業に務めており、個人宅の配達ドライバーをしております。数ヶ月前から、昼休憩の1時間とは別に連続運転4時間以上で30分の休憩(1回10分以上の休憩)を取るよう会社から言われており、430休憩を取っています。 しかし、大型のドライバーさんが該当するのは納得しますが、個人宅の配達のドライバーに該当するとは思えず、納得がいきません。 厚生労働省が公表している連続運転の定義も、連続して10分以上の運転を連続運転としています。 会社に430休憩には該当しないんじゃないか?と聞いても「法律だから」の一点張りです。 不必要な430休憩で残業代が減って困っています。(労働時間が約9時間程度短縮できるため、これが本当の理由だと思いますが…) それとも私の知識不足で本当は個人宅の配達ドライバーも430休憩が必要なのでしょうか?
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勘違いしてる方が多いですが、 今は宅配ドライバーにも必要と定められています。 厚生労働省基準局の改善基準告示の解釈では、 「特定の自動車運転者について連続運転時間の規制を適用除外する規定は設けられていないことから、宅配等小口集配業務に従事する自動車運転者についても連続運転時間の規制は適用される。」 と書かれています。 令和5年以前は 「長距離運行に長時間連続運転による過労防止のためなので、宅配ドライバーは規制の対象とはならない」 と言う例外の解釈がされていましたが、厚生労働省により令和5年に例外を廃止するという通達が出されたので、宅配ドライバーも430の規制がかかる事になってます。
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