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会社で、社員への福利厚生として、ネスレのコーヒーサーバーを導入して、無料でコーヒーを飲めるようにします。

会社で、社員への福利厚生として、ネスレのコーヒーサーバーを導入して、無料でコーヒーを飲めるようにします。その際、派遣社員は、会社の福利厚生の対象外とする予定ですが、派遣社員も福利厚生の対象として、コーヒーを飲めるようにしないと法律違反になるでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2020年4月改正の労働者派遣法で同一労働同一賃金が定められています。 福利厚生は厳密には賃金ではありませんが、法の趣旨として同じ労働には同じ待遇と解釈されます。 同じ部屋でも別のシマなどで正社員と全く別の作業をしている(データ入力とか封筒詰めなど)なら同じ労働と言えないかもしれないけど、正社員と混じって仕事しているなら、同一労働とみなされるかもしれません。 労基の勧告とまではいかなくても、ひと言言われるくらいはあるかも。 それより怖いのは派遣されてくる社員の情報ネットワークで、「あそこは正社員との待遇の差が大きい」みたいな口コミが広がるとコーヒー代以上の損失になる危険もあります。

    そうだね:2

    ありがとう:1

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