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転職活動をしている者なのですが、社会保険上の扶養内で働けるところを探していて、認識が合っているかどうかの確認がしたいです。社会保険に加入するには ・従業員数51人以上(2024年10月から) ・労働時間 週20時間以上 ・月額88,000円以上 ・2ヶ月を超える勤務期間が見込まれる ・学生でないこと これらが全て満たされるということですよね。 つまり例えば従業員数が150人の企業で、月額88000円を越える場合でも、週19時間の勤務であれば、社会保険に加入できないということで良いのでしょうか? 社会保険に加入せず、且つ、年収130万以下になれば社会保険上の扶養に入ることができ、保険料の免除が受けられるということで良いのでしょうか? また、正社員、派遣、パート、アルバイトなどの雇用形態によって、扶養に入る条件に違いが発生するんでしょうか? 質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
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>例えば従業員数が150人の企業で、月額88000円を越える場合でも、週19時間の勤務であれば、社会保険に加入できないということで良いのでしょうか? 基本的にはその通りですが、実績ではなく、雇用契約書等に記載された所定の労働時間と給与で判定されます。 >社会保険に加入せず、且つ、年収130万以下になれば社会保険上の扶養に入ることができ、保険料の免除が受けられるということで良いのでしょうか? これも基本的のはその通りなのですが、あなたが扶養に入る健康保険組合、または協会けんぽによっては独自の規定、例えば2月続けて108,333円超えてはいけない、などを設けている場合もあります。確認した方が確実です。 >雇用形態によって、扶養に入る条件に違いが発生するんでしょうか? いいえ、それはありません。
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