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パートの面接の際には週4.1日7時間労働て社会保険に入れるといわれていましたが、入社したあと、 週33時間でないと入れ…

パートの面接の際には週4.1日7時間労働て社会保険に入れるといわれていましたが、入社したあと、 週33時間でないと入れないといわれました。33時間はかなり厳しい。社会保険は33時以上で、ないとはいれないのでしょうか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パート先は 何人規模の会社ですか? 1人〜4人までは社会保険自体ないから 国保 5人〜50人は 常勤の4分の3.約週30時間 51人以上は 週20、月88000円 で、強制加入です。 正社員の方が週40時間の会社なら30時間です。 正社員の方が週37.5時間の会社の方なら28時間 33時間は何ででしょうかね。 なんで33時間か、詳細をききましまか? 日本年金機構が管轄なんで、問い合わせしてみては?

  • そんな数値は社保の規準には有りません。有るとしても30時間でしょうね。 お勤め先が51人以上だと週20時間、且つ月収88,000円以上、50人以下なら週30時間以上か、或いは月収108,334円以上が加入基準なんですよ。 このうち週30時間の方は、正確にはその社の正社員の勤務時間の4分の3以上と言う決め方なんですが、週40時間労働制でそれが限界の今、33時間がその4分の3で有る事は有り得ません。ですので、多くても30時間なんですよ。 で、週4・1日7時間の条件なら、その30時間には届きませんが、もう一つの規準である108,334円には届きませんか? もしもお勤め先が50人以下だった場合は、上の2つの「どちらか一方」に2ヶ月連続で該当すれば加入対象者となり、加入出来ますよ。 単純計算で時給899円以上なら該当しますので、今月からの新しい最賃だと該当する事になります。ですので先ずは貴社の従業員数をお確かめになり、51人以上なら絶対該当しますし、50人以下でもその線で再度交渉なさってみては如何でしょうか?

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