そんな数値は社保の規準には有りません。有るとしても30時間でしょうね。 お勤め先が51人以上だと週20時間、且つ月収88,000円以上、50人以下なら週30時間以上か、或いは月収108,334円以上が加入基準なんですよ。 このうち週30時間の方は、正確にはその社の正社員の勤務時間の4分の3以上と言う決め方なんですが、週40時間労働制でそれが限界の今、33時間がその4分の3で有る事は有り得ません。ですので、多くても30時間なんですよ。 で、週4・1日7時間の条件なら、その30時間には届きませんが、もう一つの規準である108,334円には届きませんか? もしもお勤め先が50人以下だった場合は、上の2つの「どちらか一方」に2ヶ月連続で該当すれば加入対象者となり、加入出来ますよ。 単純計算で時給899円以上なら該当しますので、今月からの新しい最賃だと該当する事になります。ですので先ずは貴社の従業員数をお確かめになり、51人以上なら絶対該当しますし、50人以下でもその線で再度交渉なさってみては如何でしょうか?
なるほど:1
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