解決済み
チラシのデザインの流用についてフリーランスでデザイナーをしています。昨年度お客様からイベントの案内チラシをご依頼いただき、今年も同イベントのチラシをご依頼いただいたのですが、諸事情でお引き受けできずお断りしました。 今年のチラシを見ると、私のデザインが流用とコピペされていました。 昨年度は印刷会社へお客様ご自身が入稿されるためアウトライン化したデータを納品しましたが、それ以外でデータの扱いについて取り決めは特にしていませんでした。 結構苦心して制作したところだったのでお声かけもなく流用されていたことが正直ショックなのですが、来年度にもし別の方がデザインする場合でも、データ流用はやめてほしいとお客様へお伝えすることはできるのでしょうか。
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伝えるくらいはしてもいいと思います。 著作者人格権の侵害にあたるので。
データの取り扱いの問題というより、著作権・著作者人格権の問題と思いますが、契約で、創作物について、著作権を譲渡し、著作者人格権の不行使を認めていれば、流用されても対抗できません。 契約内容は、独立した契約書ではなく、発注書や購入仕様書に書かれていることも、口約束だけのこともあります。 しかし、そういった著作権の取り決めを一切していないのでしたら、法律に従い、著作権は創作したデザイナーにありますし、著作者人格権も行使できます。ただ、そうだとしたら、昨年度、デザインをどこまで利用することを許可したのかも不明確ですから(使用を1年間に限定している/いない)、そのあたりが争点になりそうです。 権利意識の高いデザイナーは、見積りの段階で、著作権の条件を明確にします(著作権条件によって金額が変わる)。しかし、受注するデザイナーが弱い立場のことが多く、契約内容が曖昧なままデザインをすることも多いのが現実です。
弁護士を雇って法的あらそう覚悟があるなら 主張されたら良いかと思います。 そうでなければ、現実的に諦めた方が良いのでは? だって、プロとして仕事をやっていて 何も取り決めもせずに、素人相手にデータを渡したら それは、流用される可能性があることくらいは わかっていて当然かと思います。 たとえば、動物園で柵の向こうにいる動物に 手を伸ばして噛みつかれたとしても それは悪いのは、動物ではなくて そうなることは誰でも想定できそうなのに (世間を道理を知らない小さな子供ならともかく) 注意できなかった人側に落ち度があると私は思います。 それと同じことでは?
受注側は契約書に書いていないことはやらなくて良いのと同じように、発注側は契約書に書いてないことは一切の制約を受けない。 こういう思いをして、完全な契約書ができあがっていくわけね(相手が条件を飲むとはいってない)。
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