解決済み
パートで今まで週34時間、月140時間くらい働いていたのに社会保険加入条件が変わったおかげでシフトを減らされてしまいました。月88000円以上で加入条件になったためです。時給が上がっても何も徳がありません。今は120時間〜125時間に減らされています。これって普通ですか?納得いきません。
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先に質問に直接お答えすると、労働者の同意なく、一方的に労働条件を切り下げることは不当です。労働契約法8条により無効、もとに戻してください、と交渉されてください。 次に、被保険者51人以上企業にお勤めだとして、月120時間勤務でしょうか。それだと週27時間勤務相当になり、所定賃金も最低賃金あてても11万超えますので、社会保険の短時間被保険者資格十分あります。 それを下回る規模の企業にお勤めでしたら、月140時間勤務は週32時間相当ですので、その契約結んだ時点で、通常の被保険者加入させてないこと自体、不当です。
労働者が社会保険扶養内勤務を希望したら条件を越えないように労働契約を結ぶので普通かと思いますが、労働者が社会保険加入してもいいと言っているにも関わらず一方的に未加入条件で契約を変更されたら不利益変更になるので普通ではないかと思います。そもそも契約変更は双方の同意が必要なので納得いかなければ同意せず社会保険加入の手続きをしてもらえばいいのではないでしょうか。
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