教えて!しごとの先生
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仕事が全くできないたまにしか入れない主婦パートがいます。 最初は週3回入れるといっていたのに、こどもが朝いきしぶり学校…

仕事が全くできないたまにしか入れない主婦パートがいます。 最初は週3回入れるといっていたのに、こどもが朝いきしぶり学校にいかなくなったのをきっかけにしばらく週1にしました。もう一年半になります。 最近やっと学校にいくようになったらしく、でも早退が多いので朝早く短時間のパートをダブルワークしますといってきました。 こちらとしては週1では意味ないからやめてほしく、シフトを最近かなり減らしていたのに、ダブルワーク。 主婦パートはなにを考えてるんでしょうか? 空気よんでほしいです

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回答(1件)

  • そのダブルワークは、確かにこちらの神経を逆なでしてくれますよね。 私は人事部員で、その辺り詳しいんですが、その人をクビにするには、方法は3つ思いつきます。順にご紹介しましょう。 主様は人事部等、社長の持つ人事権を代行できるお立場ですか?もしそうでないなら、その人のお力も借りて下さい。 尚、いずれも30日前に言えば解雇(雇用側からの雇用契約の解除通告)も可能ですが、パートさんなら有期雇用でしょうから、次の契約更改をしない「雇止め」をお勧めします。これも30日以上前に言えば合法ですし、解雇権の濫用などで労基に通告されるリスクが大幅に回避出来るからです。 1.その方の雇用契約上の勤務条件と現在の週1日とが不一致なら是正を求めます。そして、労基対策として3ヶ月程度の改善期間をおいて、それでも改善されないなら、解雇の立派な事由となりますよ。 2.その人の業務品質を問題とします。「勤務年数に鑑みて本当はもうこのくらいの事はこなして欲しいんだけど、現状まだこうなので、早急にレベルアップして欲しい」と言う事です。 その為、業務内容を具体的に指示します。現状貴方はA業務しか出来ないが、B・C業務も出来るようになって欲しい、と。その為に〇ヶ月の猶予期間を与えるので、その後にテストをします。これが出来れば雇用を継続、出来なければ残念だが今回の契約終了を以て雇用を終了します、と告げておけば、その雇止めが可能になります。 挙げる理由としては「当社の求める業務水準に達しない」とか「~到達する見込みがない」とすれば良いですよ。それが他の人にも適用している実績のある基準であり、出来てないことを2人以上の管理者が認めれば労基も黙ります。 3.何らかの服務規律違反に問います。多いのは虚偽申告・業務上横領等ですね。虚偽申告は貴社でも社内規則で重罪扱いなんじゃないですか?それを2回やってれば解雇できる規定では? 又、貴社が何業か存じ上げませんが、食品スーパーなら商品のお野菜を無断で持ち帰れば窃盗じゃないですか。これも2回証明出来れば解雇の立派な事由でしょ?又、通勤費は誤魔化してませんか?電車代を請求しながら自転車で来てるとか。普段黙認してても、こういう時は活用出来ますよ。そう言う事でも解雇は可能ですよ。 そして最後に、特に2・3番は「本来ならば懲戒解雇ですが、貴方の再就職を考え、今なら自己都合退職扱いにしてあげますよ」との譲歩の姿勢を見せれば、本人の受入れ率は向上しますよ。 併行して新規採用もなされば、本人も空気を(普通は)読みますよ。その方、読めないかも、っぽいですがね。

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