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土木工事についてなのですが、1次・二次業者の注文書を交わすにあたり、元請け・1次間の契約金額の3割以下におさめなければならない、というのは本当ですか?調べてみたのですがヒットするネタが見つからず、法律上なにか決まり事があるのであれば、その記事など教えて頂けたらありがたいです。 よろしくお願いいたします。
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昔は請負金額の5割以上を下請けに出すと一括下請負の調査が入るという話は聞いたことがありますが、3割云々の話は聞いたことがありません。 法律上で下請負金額の割合を定めたものはありません。 専門性の高い工事の場合、下請けに5割以上持っていかれる事はざらにありますし。
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建設業法には、元請業者と下請業者の契約金額に関する明確な規制は設けられていません。しかし、公共工事の入札契約適正化法では、一定の制限が設けられています。 ・公共工事の場合、元請業者は下請代金の総額を工事請負代金の7割以上としなければなりません。つまり、下請代金総額は元請代金の3割を超えてはいけません。 ・この規制は公共工事に限られ、民間工事には適用されません。 従って、民間工事の場合は法的な制限はありませんが、公共工事では元請業者は下請代金総額を工事請負代金の7割以内におさめる必要があります。詳細は国土交通省の入札契約適正化法運用基準をご確認ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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