お手元の保健証に「資格取得年月日」と言うのが記載されていますので、それを御覧下さい(日付は必ず1日付けですので、何月かをご確認下さいね)。 その月分からが控除され始める、って事です。 例えば「令和6年10月1日」とそこに記載されて有ったら、その10月分の給与から控除が始まる、って事です。
社会保険料(健康保険と厚生年金)は 翌月徴収といって、10月分を11月に払われる給与から 控除することになっています (何月労働分とかではなく、10月分を11月支給日の給与から引く)
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