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失業保険に関してです。 自己都合の場合、待機期間(7日間)➕給付制限(2ヶ月)あると思うんですけど、その間はアルバイトな…

失業保険に関してです。 自己都合の場合、待機期間(7日間)➕給付制限(2ヶ月)あると思うんですけど、その間はアルバイトなど、行うと支給額は減額されるのですか?それとも、支給が開始してからアルバイトやると、その分だけ減るのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    待機期間中はアルバイトなど、働くことは原則禁止です。 ただ、働いたとしても資格喪失などにはならず、働いた日数分、待機期間が延長となります。 待機期間が延長となると、給付制限期間が終わるのも遅くなりますので、あまりおすすめしません。 給付制限期間中は、週20時間未満に限り、働いても問題ありません。 給付制限期間中の収入は、減額などには関わりません。 給付制限明けからの労働分は、減額などに関わります。

    なるほど:1

  • 待機期間(7日間)に働くと、待期期間としてカウントされないため、先送りになります。 完全に失業状態の7日間を過ごさないといつまでも、認定が降りません。 給付制限(2ヶ月)に働くのは自由ですが、週に20時間以上働くなど、就職とみなされることをすると、受給資格を失う可能性があります。 週に20時間未満であれば、受給額にも影響はないため、特に問題は無いでしょう。 受給開始後に働くと、週に20時間以上働くなど、就職とみなされることをすると、受給資格を失う可能性があります。 また、4時間以上働くと、その日の失業手当は出なくて、先送りになります。 4時間未満だと、一部減額されて支払われるため、損と言えば損です。

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