教えて!しごとの先生
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2025年1月末に現在勤めている職場を退職することとなっています。最終勤務日が2024年12月中頃の予定で、そこから1月…

2025年1月末に現在勤めている職場を退職することとなっています。最終勤務日が2024年12月中頃の予定で、そこから1月末まで有休消化に入ります。職場の健康診断が11月〜12月に実施されるのですが、私は対象外だと言われました。 これってアリなのでしょうか? 私側が拒否をした訳ではなく、職場の責任者から「対象外になるから、ごめんね」と言われたのです。 有休消化が含まれているからでしょうか?そのようなイレギュラーな対応になる場合あるのでしょうか? ご存知の方、教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • アリかナシかで云うならナシではないだろうか。 じゅうぶんに在職期間中の実施ですから 11月中か12月初めに受診するようにすればいい。 会社がケチなだけです。 国保の健診だと、行政地域により受診期間が様々で お住まいの地域によっては今年度分を受診できないのではと思います。 1月末まで社保(会社の健保)だし、2月から国保になっても 当年度の期間は1月迄や2月迄の市区町村もあるみたいです。 ざっとWebサイトを見たら11月迄のところも! 退職後に行政の受診券は届きそうにない気がします。 国保に入らず直ぐ転職したとして、転職先の健診がどうなっているか。 既に期間が終わっているかもしれない。 すると今年度、健診を受けられない>< 私の勤め先の場合は、会社で期間を決めて総務なりが申し込むのでなく 各自が自分の都合で申し込むので、退職者(リストラ対象)は 即健診を申し込みました。それで会社から それはナシなんて言われていません。 あなたを対象外にしたいなら実施期間を1月にすればいいのにね。 そしたらさすがに有給とっている時に健診受けたいとは言いにくいもの。

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  • 会社の心情的に辞める人の費用は出したくない まして、次の職場で健康診断書を求められた場合それを使われたら って考えると尚更でしょうね アリかナシでいうならアリかなって思います ご自身がその責任者の立場になったらどのような お考えになりますか? そう考えたらアリって思わないかな

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