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フレックス制度における有給取得ルールについて質問したいです。 私の会社では、その月の土日+祝日の日数を「非勤務日」…

フレックス制度における有給取得ルールについて質問したいです。 私の会社では、その月の土日+祝日の日数を「非勤務日」として設定され 任意の日に休日を取ることができます。今月、カレンダー通りに休みをとって勤務する予定でしたが 休日出勤が必要な作業が発生し、日曜日に必要な分3時間勤務しました。 その後、予定が発生し有給を取得しようとしたところ 「非勤務日が残っている(日曜日に勤務した分)ので先にそちらを消化すること」 と有給の取得が棄却されました。 有給ではなく、非勤務日として休んだ場合、勤務時間が発生せず 必要な月170時間に対し日曜日にショートした分(8時間-3時間=5時間)どこかで補填する必要が発生します。 心情としては休日出勤をしたにもかかわらず 勤務しなくてはいけない時間が増すことに違和感があるのですが このルール(非勤務日を消化しないと有給を取得できない)は制度上問題のないのでしょうか? 尚、「少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日」は問題なく取得しております。

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回答(2件)

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    > 月の土日+祝日の日数を「非勤務日」として設定され任意の日に休日を取ることができます 労働者が任意の日に休日をとれると、就業規則に規定してあるのでしたら、今月(清算期間)の残り日数≦未消化休日数でもないかぎり 今日を例示にすれば、残り日数9日に対し、未消化休日数9日以上あるなら、棄却者の言い分は通っていますが、未消化日数8日以下であれば、1日年次有給休暇で休める枠あるわけで、労働者の時季指定権の侵害、労基法違反です。棄却者の、就業規則規定の休日ルールに対する理解不足でしょう。

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