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106万、130万の壁について質問です。 現在パート2つしてまして、予想の年末給料合計が118万円になります。 この…

106万、130万の壁について質問です。 現在パート2つしてまして、予想の年末給料合計が118万円になります。 この場合、扶養から外されますか?因みに、106万円の壁ができた時に2年猶予があって、106万超えても直ちに扶養から外れないと聞いたことがあるのですが… 詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m

補足

あと、一社で毎月五万円程度、もう一社で毎月三万円程度収入があります。 どちらも88000円には達していません。

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回答(2件)

  • 掛け持ちなのでそれぞれの会社での社会保険加入の条件は満たしていません。 130万については月額上限108333円です。これは掛け持ち合計月額(通勤手当や賞与含む)になります。 この月額基準が3ヶ月越えたら社会保険の扶養から外れるというのが一般的ですが、健康保険組合によっては1ヶ月でも越えたら外れるという所もあります。 そしてこの「超える」基準は繁忙期や急な人手不足で雇用主からの要請でやむを得ず雇用契約で決められた時間、日数を越えてしまった場合のみです。労働者が積極的に超えることを前提に勤務時間を延長したら対象外になります。 まずは今までの月額が上限を越えていないか確認をされて越えていなければ大丈夫で、越えているような事があればご主人が加入する健康保険組合へ直接問い合わせてこのままで大丈夫か確認されてください。

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  • 現在パート2つしてまして、予想の年末給料合計が118万円になります。 この場合、扶養から外されますか? →お勤め先の健康保険への加入対象となり、加入されたら扶養から外れます。会社の規模によって扱いが異なります。 現行制度上、会社内で健康保険に加入している人(被保険者)が51名以上いる場合、週20時間以上・月額88000円以上で加入対象となります。 会社の健康保険に加入対象でない場合は、130万円未満まで稼げます。 因みに、106万円の壁ができた時に2年猶予があって、106万超えても直ちに扶養から外れないと聞いたことがあるのですが… →「130万円」と思われます。なお、猶予が適用される条件として「人手不足や業績好調による業務負担が増加したことに伴う一時的な増収」であることを「事業主(会社)が証明」したものが連続2回までの猶予対象となります。

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