教えて!しごとの先生
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以下の行為はパワハラその他のハラスメントに該当しますか? ・急用や体調不良で休んでいる社員に対して有給を使いすぎ、…

以下の行為はパワハラその他のハラスメントに該当しますか? ・急用や体調不良で休んでいる社員に対して有給を使いすぎ、と注意する ・仕事中のスマホを控えるように、と注意する。本人は触っている。・社員の前で、「社会人として自己管理をきちんとするように」と注意する

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回答(2件)

  • 前段がわかりませんので、一概には言えませんが、起こした出来事の結果による注意なので、ハラスメントには該当しないと思います。

  • 上記の行為がパワハラやハラスメントに該当するかどうかは、状況によって異なります。 ・有給休暇の使用について注意することは、上司の権限の範囲内です。ただし、言葉遣いや態度によってはハラスメントと受け取られる可能性があります。 ・仕事中のスマホ使用を注意することは、業務への集中を促す適切な指導と言えます。しかし、プライバシーを侵害したり、人格を傷つける発言があれば問題となります。 ・「社会人として自己管理をきちんとするように」という発言自体は、一般的な注意喚起と考えられます。ただし、特定の個人を非難する態度であれば、ハラスメントに当たる可能性があります。 総じて、上司による指導や注意そのものは問題ありませんが、言葉遣いや態度、プライバシーの侵害など、個人の尊厳を傷つける行為があれば、パワハラやハラスメントに該当する可能性があります。適切な方法で行うことが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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