解決済み
労働基準法34条についての質問です。 私の認識だと、労働者が休憩時間中に仕事をさせられたり、自由に時間が使えないのは違法だと思っているのですが。下記の最高裁判所の判例だと、「会社内で、合理的な範囲であれば、休憩時間に労働しても許容される。」と理解できてしまいます。 説明していただけませんか? 最高裁判所判例で、休憩時間の自由利用といっても、それは時間を自由に利用することが認められたものに過ぎず、その時間の自由な利用が、企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることができない、、、
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その判決の解釈は、休憩時間の自由利用についても 企業の施設の管理権に服することも有るということです。具体的案件としては 昼休みの自由時間内であっても 会社の施設内でビラ巻きをしてはならないということです
休憩時間は必ずしも12時から13時と定時でなくてもいいってことで、1日の中で休憩時間分を何処かで取らせれば合法。
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