解決済み
正社員の土日手当について質問です。 今まで決まった日数土日に出勤すると土日手当が付きました。 しかし、今月から基本給を上げるので土日手当は完全に無くなると言われました。この場合、皆さんならどういう思いになりますか? また、どのくらい基本給が上がれば土日手当が無くなってもいいと思いますか?
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なんで、そんなことをする必要があるのかが分かりません。会社にどんなメリットがあるのか説明は受けましたか? 場合によっては違法です。違法にならない場合もありますが、それには条件があります。つまり固定残業制の導入で社員の同意があり、実際の残業時間が設定した残業時間を超えたら別途残業代を払わなければなりません。手当てを払ったから残業代を払わなくて良いという事はあり得ません。
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土日(のどちらか)が定められた休日に当たるなら、割増賃金を払わないことは違法となる可能性があります。 「賃金のベースアップをしたから割増賃金は不要」とはなりません。 まず、労働基準法で、週1日以上または4週に4日以上の休日を与えることが必要です(35条)。 で、休日に働かせるには、事業所毎に、労働者の過半数を代表する者(または労働者の過半数で組織する労働組合)と協定を締結することが必要です=通称三六(さぶろく)協定(36条1項)。 さらに、休日に働かせた場合には、通常の単価の25%~50%の範囲で政令で定める率(35%)の割増賃金を払う必要があります(37条1項ほか)。 ただし、(労働者との協定に基づき)割増賃金の代わりに有給の休日(代休)を与え、労働者がそれを取得した場合には割増は不要となります(37条3項)。 代休の予定日に勤務を命じられるなど一定期間代休を取れなかった場合には、割増賃金は必要です。 なお、事前に休日の振替をして、本来勤務日を休日に、本体休日を勤務日に指定した場合には、「休日に勤務した」ことにはならないので、割増賃金の支払いは不要です。 〔労働基準法〕 (休日) 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 (時間外及び休日の労働) 第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の五まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 (2項以下略) (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(以下略) (2項略) 3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。 (4項以下略)
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