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先週の土日祝で地元に岩手県のふれあい動物園という所から動物たちがきてそのイベントスタッフをしたのですが土曜日に熱中症の症…

先週の土日祝で地元に岩手県のふれあい動物園という所から動物たちがきてそのイベントスタッフをしたのですが土曜日に熱中症の症状がでて立ってることも辛かったので早退させてもらいました。日曜日と月曜日はバイト何人か雇ってるから来なくていいと言われました。3時間30分ほどしか働けませんでした。給料についてどうなるのかショートメッセージをしました。そしたら最終日に受け取りに来なかったのでこちらまで取りに来てくださいとの事でした。 でも仕事の関係上岩手県まで取りに行く時間がありません。このことを伝えて振り込み対応は可能ですか?と返信してから3日ほど返信がありません。 これはもう岩手県まで取りに行くべきなのでしょうか? 私は青森県なので2~3時間で行けますが仕事の関係上本当に岩手県まで受け取りに行く時間がありません。 私からもう一度連絡しますがこのまま返信がなかった場合近くの労働基準監督署に行った方がいいのでしょうか?

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回答(3件)

  • 労基法24条で賃金支払いの5原則が定められていて賃金は①本人に直接②現金で③月1回以上④期日を定めて⑤全額を支払うと定めていて残念ながら取りに来たら支払うと言っているなら労基署に相談した処でアドバイスは貰えてもバイト先に違法性はなくどうする事も出来ません。そもそもバイト先に賃金を振込支給する法的義務は有りません。振込には労使双方の合意が必要でバイト先が振込に同意しない限り手渡しとなります。まずはバイト先と話し合いしそれでも解決しないなら取りに行くしかないでしょう。

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  • 給料の支払いは手渡しが原則で、振り込みなどの方法は労使双方が合意したときに認められます なので、「給料は手渡しすることになっているので、取りに来てもらえればいつでも渡せる状態です」となれば労働基準法違反にもなりません あとは、ダメ元で、「手数料は負担するので、振り込みか現金書留で払ってくれませんか?」とお願いするしかありません

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  • この件については、以下のようにアドバイスさせていただきます。 ・まずは雇用主に対して、もう一度丁重に給与の振込対応を求める連絡をすることをおすすめします。振込手数料は自身で負担する旨を伝えるとよいでしょう。 ・それでも振込対応に応じてもらえない場合は、最寄りの労働基準監督署に相談するのが賢明です。未払い賃金の請求は労働基準監督署の重要な役割の一つです。 ・労働基準監督署では、あっせん等を通じて事態の解決を図ってくれます。必要に応じて是正勧告なども行うため、雇用主も対応を強いられることになります。 ・労働基準監督署に相談する際は、雇用契約書や出勤簿、給与明細などの関係書類を用意しておくとよいでしょう。 ・最終的には民事訴訟を起こすことも可能ですが、まずは労働基準監督署の指導に従うのが無難だと思われます。 つまり、雇用主への再度の連絡を試みた上で、労働基準監督署に相談することをおすすめします。法的根拠に基づいた対応が可能となり、未払い賃金の回収に役立つはずです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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