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大変迷っています…。 現在、失業保険給付中で、次回10/9が最終認定日です。 そんな中、保育士養成科訓練の募集を見つ…

大変迷っています…。 現在、失業保険給付中で、次回10/9が最終認定日です。 そんな中、保育士養成科訓練の募集を見つけました。それは職業訓練校のようなシステムで、2年間指定された短大で、学生として学び、卒業時に資格を取得できるという、びっくりする程優遇されたシステムです。基本手当の受給を受けながら短大に通う事ができるのです。 入校日が10/5なので、一応その受給資格もあるかと思うのですが、正直、2年の月日は想像が付かず、三十路に入った私にとって、応募すべきか迷っています。 今年、保育士の国家試験を受け、難しかった科目を多分1~3科目落としました…。だから来年こそは…と思っていました。一日でも早く資格が欲しい私にとって、来年の試験に賭けるか、確実な道を選ぶか…皆さんならどうされますか? 短大の2年間は、実習等もあり、確実だけどもそれもかなりハードだと思います。 保育系短大卒業の方、或いは、国家試験経験者、または、このような訓練を実際受けられた方などおられますか?皆さんはどうすれば良いと思われますか? 非常に迷ってますが、もう期限直前で時間もありません…。アドバイスを頂けないでしょうか…。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的には、こんなお得な訓練は、ぜひ、受けることをお勧めしますが、2つチェックポイントを確認してください。 ①失業給付の延長給付を受けるためには、入校日においての受給残日数の要件があります。受給期間が90~120日の場合は、入校日において1日以上の残日数があればOKです。しかし、150日の場合は31日以上残っていなければなりません。質問者さんの受給期間がこの質問ではわかりませんので、この要件に該当しているかどうか確認してください。 ②本件講座については、私も、雇用能力開発機構のある都道府県センターのホームページで確認しました。驚きびっくりの思い切ったことをやったものだという感想です。「職業訓練校のようなシステム」と書いてありますが、明らかに「職業訓練」のスキームですね。 でもだからこそ少し心配も。学校教育法を所管する文部科学省は、厚生労働省の所管する職業能力開発(職業訓練)については一線を画しています。つまり、似て非なるもの、別物という解釈です。 何が言いたいかと申しますと、学校教育法に基づき設置された普通の「短期大学」において「職業訓練」として「訓練修了」した者に対し「短期大学士」の称号を与え、「保育士」資格を付与することを、果たして文部科学省が認めるのか?ということです。 恐らく、雇用能力開発機構○○センターと、その受け入れ短期大学では事前申し合わせの上、委託契約が成立しているからこその募集だとは思いますが、当該短大が、そうした法律解釈上の問題をきちんと認識し、文部科学省にお伺いを立てたうえで事を進めているのか、大いに気になるところです。 実は、以前、こんなことがありました。 雇用能力開発機構では、職業能力開発大学校という2年制及び4年制の学校を持っています。また、都道府県では職業能力開発短期大学校という2年制の学校をもっています。これらの2年制学校から学校教育法に基づく4年制大学の3年次に編入学を認めている大学がありましたが、文部科学省から、職業訓練で履修した単位は学校教育法に基づく履修単位として認められないので当然編入学は認められないという強い指導が各大学に対して行われ、全ての大学でこうした編入学が不可能となりました。 この辺りは、各大学の認識と文部科学省の法解釈の違い、そして補助金をもらっている大学と文部科学省の力関係が如実に示された実例です。この例に鑑みると、今回の訓練は本当に大丈夫なのか?と少し心配になるところです。ましてや、この委託?の財源が、民主党から執行凍結ということが盛んに言われている「緊急人材育成・就職支援基金」だとすると、そっちも心配です・・・ 説明会もあるようですので、そのあたりをよく確認されたほうがよいと思います。 もっとも、そんなことを質問しても、たぶん、目を白黒されるとは思いますがね。答えにつまった時点でかなり心配です。 文部科学省とはすでに調整済みです。心配ありません。という即答が返ってくればよいのですが。 すいません。つい、余計に不安をかきたてることを書いてしまいました。でも、大事なことなので、さきざき、こんなはずじゃなかったということのないように、よく念押しした方がよいと思います。

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