解決済み
パートの130万円の壁について 現在50人以上の会社にパートで勤めています。 9月まで週24時間、毎月およそ11万円になるような働き方をしていました(毎年後半に調整は必要でした)。10月からの社会保険の制度変更について会社から意思の確認があり、扶養内での勤務を希望したため契約変更をし週19時間となりました。 教えていただきたいのは、9月分までは11万円、10月分からは8.8万円となると、年間127万円になります。 主人の会社のHPは「適用対象の場合は被扶養者資格を継続することはできません。」と記載がありました。 年間106万円は越えてしまうことになるのですが、社会保険に加入ということにはならないのでしょうか? 契約が19時間なら大丈夫ということですか?
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それ、大丈夫ですのでご安心を。 と言うのは、ご指摘の年106万円と言うのはあくまで指標に過ぎず、本当の判断基準は月収なんですよ。それと勤務時間です。 お勤め先が100人以下なら9月迄は月収108,334円(130万円の月割り額)か、或いは週30時間の「どちらか」を超える事を2ヶ月連続ですれば被扶養者資格を喪失、つまり加入って事になりますが、10月以降は50人ではなく51人以上の所では次の規準となります。 1.月収88,000円以上 2.週20時間(月換算87時間)以上の勤務 の、今度は「両方」に、やはり2ヶ月連続で該当すれば加入する事となります。 (勿論、全事業所でこのほかに継続して2ヶ月以上雇用される見込みなのと、学生でない事、と言う条件があるのは不変です。) ですので、年収が106万円を超えても、それが加入要件とはならないのでご安心下さいね。 その点、年収合計を気にする所得税とは異なるんですよ。年収合計が106万円なり130万円なりを超えるかって年末になるまで分からない事も有りますが、病気も怪我もそれを待ってくれる訳では有りませんからね。ですから、行政府としてはそんな施策は出来ない、って事です。 ですから、さすがに会社の人もその辺は押さえてくれてるようで、週19時間で有れば月収は88,000円を超えても加入とはなりません。「両方」にはなりませんものね。 この事は計算上、時給が1,078円以上となると起こりますが、それでも大丈夫、って事です。 尚、こういう働き方は2年前、2022年10月に、それまで501人以上の所限定だった上の規準が101人以上の所に迄拡大された時に爆発的に増えた働き方なんですよ。ですので今回も、拡大された51人以上の所で急増すると思いますよ。
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