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103万の壁についてです。 父が2023年8月いっぱいで退職。 母は10年前に脳卒中で倒れ半身麻痺。現在は就労支援施設…

103万の壁についてです。 父が2023年8月いっぱいで退職。 母は10年前に脳卒中で倒れ半身麻痺。現在は就労支援施設にて週に3回ほど働いています。私は大学3年。バイト朝から夜まで掛け持ち。学費は全額奨学金(月10万)から支払っています。 現在は、父の退職金と失業保険で過ごしています。 私は寝る以外はあまり家に帰らず、ご飯も賄いや自分で買って食べています。父に経済面で頼ることもないしむしろご飯や日用品は私が買いに行くこともあります。 このままいくと12/5支給分で103万を超えるためアルバイトを休むか、の判断をしなければいけません。 私は自分の生活費や学費を自分で稼いでいるため、正直バイトを休む(103万に抑えるため12/5分の給料がない)と生活が厳しいです。 私の認識では103万を超えると 親の収入に応じて親が支払う税金が増える という認識です。 家計内で私だけが働いている(親の収入がない)場合でも103万に収める必要がありますか。 父の支払う税金が増えることで負担にはなりたくないです。 拙い文章ですみません。 回答よろしくお願いします

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    Q1 このままいくと12/5支給分で103万を超えるためアルバイトを休むか、の判断をしなければいけません。私は自分の生活費や学費を自分で稼いでいるため、正直バイトを休む(103万に抑えるため12/5分の給料がない)と生活が厳しいです。 A1 103万円とか関係なく必要なだけ働いて稼ぐとよいです(理由は後述します) Q2 私の認識では103万を超えると親の収入に応じて親が支払う税金が増えるという認識です。 A2 半分ぐらい合っています 「1/1から12/31までの給与収入が103万円以下の人を扶養控除の対象にできる、扶養控除の対象とすると所得税(+住民税)の課税が減ることもある」 ということです 質問者の親御さんは「父の退職金と失業保険」「母は…就労支援施設にて週に3回ほど」ということなので、まず間違いなく所得税も住民税も課税されていないでしょう そのため、扶養控除の対象になってもならなくても税金は0のまま変わりません(これがA1の理由です) ただし、質問者自身の分として、103万円を超えたぶんに所得税と、それとは別に計算となる住民税が課税されます(勤労学生控除という仕組みで税金が安くなることもありえます) Q3 家計内で私だけが働いている(親の収入がない)場合でも103万に収める必要がありますか。 A3 「1/1から12/31までの給与収入が103万円以下の人を扶養控除の対象にできる、扶養控除の対象とすると所得税(+住民税)の課税が減ることもある」という制度だけを考えると、必要はありません ただし「世帯全員が非課税だと、特別にお金をあげる」などの特別な社会保障制度が受けられなくなる可能性もあります Q4 父の支払う税金が増えることで負担にはなりたくないです。 A4 お金のことについて、親御さんとちゃんと話し合ってみてください 恥ずかしいことでもなく、これからの生活で非常に重要なことです 大学生であれば、所得税など最低限の金融リテラシーを持つべきなのですが、質問者には不足しているように見えます(だからダメだという意味ではありません) この機会に社会保障制度や税金の制度について確認しておくべきです ネットの断片的な情報ではなく、公的機関の公式サイト・資料を必ず確認してください

    そうだね:2

  • 父は、老齢年金もらっていませんか? もらっていなければ、父は所得ナシですから、あなたは扶養控除は受けられません。むしろ、あなたが父を扶養控除の対象にできます。 この場合あなたは、103万円といわず、たくさん稼げば良いです。

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  • 気にする必要無し。 しっかり稼いで。

  • あなたが利用している奨学金は貸与型奨学金ですか? 親御さんの収入がなければ、扶養控除は受けられませんので103万をこえても大丈夫ですよ。 勤労学生控除の範囲で働いたら、どうですか? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

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