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臨時的任用職員は産休・育休を取得することができますか? 過去の情報だと不可のようですが、今はできるような記事もあり真実…

臨時的任用職員は産休・育休を取得することができますか? 過去の情報だと不可のようですが、今はできるような記事もあり真実がわかりません。事務に聞くのもちょっと躊躇うので、ここで質問いたしました。

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回答(2件)

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    産前産後休暇は、非常勤職員でも取得は可能です。(ただし、無給休暇の扱いになることもありますので条例をご確認いただくことをおすすめします。) 育児休業について、会計年度任用職員であれば過去の勤続期間と任用期間によって取得は可能と思われます。 しかしながら、育児休業職員の代替職員である臨時的任用であれば制度の主旨上、育児休業を取得できない場合もあります。

  • 産休には勤続条件がありませんので、臨時的任用職員でもとれます。 しかし育休は勤続1年以上という条件がありますので、原則半年、延長しても1年の雇用期間となる臨時的任用職員は適用対象とならない可能性が高いです。

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