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友人が給料手渡しの副業をしていますが、確定申告していないそうです。 月5~8万ほどガールズバーの副業で稼いでいて給…

友人が給料手渡しの副業をしていますが、確定申告していないそうです。 月5~8万ほどガールズバーの副業で稼いでいて給料手渡しとの事ですが確定申告はしていないと聞きました。違法行為だと思いますが、バレないのでしょうか? お店の記録で「○円を給料として支払い」というような記録があるはずなので普通バレますよね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    従業員に給与を支払っている事業者が、必ず作成し、自治体に提出しなければいけない書類として「給与支払報告書」があります。自治体は、翌年の住民税計算のため、複数の事業者から報告のあった支払額を個人事にまとめます。 税金のことですから税務署とも情報は共有されますので、バレると思います。

    なるほど:2

  • 給料ではない。 報酬だ。 そいつの売上金だ。 確定申告義務があるのにしていないんだから、当然違法だな。 犯罪者だ。

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  • 今のところはバレる方が珍しい 確定申告をしてなくても給料から所得税分は天引きされてると思いますよ。 全額くれる店はほぼ無いので 天引きされているのに確定申告をしない人はマヌケと思われてしまう 天引きされた時点で所得税を払ってる事になっているのに確定申告をしないと払ってない事になるのです 住民税は確定申告後に請求額が確定するので確実に脱税扱い

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    なるほど:1

  • 給与の現金手渡しは法定原則ですから問題ありません 振込が特例です 事業所が違法対応しているのでしょう 巻き込まれたときに困るのは本人です

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