教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

来年3月に産休に入る予定です。有休消化の方法について教えて下さい!

来年3月に産休に入る予定です。有休消化の方法について教えて下さい!現在妊娠7週目の妊婦です。 順調にいけば来年の3月に産休に入るのですが、 有休が全て消化出来そうにないのでアドバイスをお願いします! *予定日…2010年4月30日 *産前休暇開始日…2010年3月19日 *有休付与日…2010年3月16日(13日分付与) *2009年度に付与された有休は2010年3月15日までに消化予定 となると、2010年3月16日に付与される有休(13日分)は どうやっても3日間(3月16日、17日、18日)にしか使えませんよね?? 復帰はする予定ですが、どのタイミングで出来るかも分からないですし、 なるべく使い切りたかったのですが…。 もし色んな事情が重なって復帰時期が遅くなると有休が消滅してしまいますし (付与後2年後に使い切らないと消滅します)、里帰り出産なのでなるべく 早くにお休みに入りたいと思っております。 「タイミング的に仕方ないのかな?」と半ば諦めてはいるのですが、 どうにかうまく使える方法があれば…と思っております。 会社の総務に相談すれば良いのかもしれないのですが、 こんな事を一生懸命考えてちょっとせこいかな?とも思いますし(笑)、 相談する前に何か方法を見つけられれば…と思っています。 どうぞ宜しくお願いします。

続きを読む

643閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法上、産後8週間は労働者の請求の有無に関わらず 労働させてはならないこととなっていますが、産前6週間(多胎妊娠の 場合は14週間)は労働者の請求がなければ休業させる必要はない こととなっていますので、産前の有給を使い切るまでは産前休暇を 取得せずに有給として処理し、有給を使い切った日の翌日から産前休暇 に入るというのはどうでしょう。 しかし健康保険から支給される出産手当金は報酬(有給で支払われる 賃金も含む)と調整されます。出産手当金より有給でもらう賃金の方が 普通は多いと思いますので、有給で処理してる日については、出産手当金 が支給されなくなります。

  • 産休ではなく有休にすれば済む話では? 産前休業は、本人が請求したときには、使用者は就労させてはならない、というものだから。 有休の日については、出産手当金が出ませんけどね。 ※あなたが「働いてはならない」というものではないし、いつ産休を取るかはあなたが決めること。 しかし、1歳又は1歳半で育休が終わった後は?

    続きを読む

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる