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社労士学習の労働基準法、代替休暇についての質問です。 このテキストに書いてある[代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇]とは、どのような休暇ですか?調べてみたことろ所定休日、法定休日と出てきましたが、両方とも賃金が発生しない休暇ですよね、、、 賃金が発生する休暇というのは、年次有休休暇などのことですか?
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