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社労士学習の労働基準法、代替休暇についての質問です。 このテキストに書いてある[代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払…

社労士学習の労働基準法、代替休暇についての質問です。 このテキストに書いてある[代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇]とは、どのような休暇ですか?調べてみたことろ所定休日、法定休日と出てきましたが、両方とも賃金が発生しない休暇ですよね、、、 賃金が発生する休暇というのは、年次有休休暇などのことですか?

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回答(1件)

  • > 調べてみたことろ所定休日、法定休日と出てきました 出どころは、本テキスト外ということでいいですか? ご質問の答えは、その掲載イメージに記述してあるとおりです。あと半日年次有給休暇があるでしょう。

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