解決済み
社会保険加入条件の月収8.8万には残業代は含まないと記載がありますが、残業代とは2割五分増しになってる部分だけ含めないという意味ですか?なので日中に、短時間労働してるパートが、所定労働時間を超えた分は8.8万に全て含むと言われたり、含まないと言われたりさまざまで分からなくなりました。 時給1000円で、所定の契約の労働時間は4時間で一日5時かん働いたら1時間残業した事になります。で、この残業代1000円分は8.8万に含むと言われる年金事務所もあるし、含まないという年金事務所もあります。 含むというかたの話では、、 残業代は8.8万に含まないというのは、割増賃金のみの話だと。日中短時間労働の場合に所定の労働時間を超えた分の残業代は全部8.8万に含めると言うんです。 でも、含めなくて良いという答えもありました。8.8万は元々、決められた所定労働時間のみの部分で判断するから、所定労働時間を超えた分は全部含めなくて良いと言われる方もいます。 年金事務所の方により意見が違い何が正しいかわかりません 日本年金機構か厚生労働省のホームページに例が載ってると言われたのですが、探しても見つかりません。
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こんな説明を見つけました、書かれてる内容かと思います >給与のうち、毎月決まって支払われるものは月額賃金8万8,000円に算入されます。基本給や定額支給される諸手当も、月額賃金8万8,000円への算入対象です。手当という名称であっても支払われたり支払われなかったりする手当や、月によって金額が変わる手当は月額賃金8万8,000円には算入されません。 書かれてる疑問ですが 残業というのは、企業と労働者の間で定めた労働時間(これを所定労働時間といいます)を超えた場合に払われるもの(所定労働時間外労働=平たく言って残業)です また、法定労働時間は一応労基法で決められていまして、1日8時間、週40時間超、の場合は割増賃金での支払いが定められています (法定労働時間外労働って言います) ですから、残業の中には所定労働時間外労働と法定労働時間外労働がありこれを含めて残業といいます ということで、ここでいう88000円位含まれないのは流動的な賃金ですから、先に書いた二つの手当をすべて含みますのですべて割増部部分だけではなくって所定労働時間~法定労働時間に達するまでの手当(割増の賃金とならない部分)も含まれます
そうだね:1
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