解決済み
公認会計士の方にご質問です。 士業にはバッチがありますが、公認会計士と税理士の登録をされている方で、会計士としての業務中に税理士バッチを着用することはおかしいでしょうか?そもそも着用率が低い、認知度が低いのは承知ですが、それ故にあまり区別がないのではと考え、質問させていただきました。
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おかしいとかおかしくないの話ではなく、契約に基づいて会計士の独占業務をやるなら、会計士バッチをつけるのがルールです。
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