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有識者の方へお伺いしたいです。 勤務先の社労士が不正行為をしていると疑っています。 私自身は知識がないので不正なのか…

有識者の方へお伺いしたいです。 勤務先の社労士が不正行為をしていると疑っています。 私自身は知識がないので不正なのかなど詳しくはありません。 はじめに、その社労士は給与担当の課長職です。私は人事をしています。 内容的には、算定期間(4〜6月)のお給料をあえて全額受け取らずに算定を行い算定基礎届を年金事務所へ提出 あえて受け取らなかったお給料は算定が終わった7月以降に受け取っている というものです。 【補足です】 ①あえて受け取らないのは残業手当です。 残業代を数万円繰越して受け取っていました。 ②等級が今と変わらないよう総支給を調整しています。 ③全社員で250人ほどですが、自身1人のお給料のみ調整しています。 また、残業繰越などこの行為の証拠は全て保管しております。 ここからは私の考えですが、自身の給与だけこの行為を行っているのは当然、社労士ともあろう資格者が立場や知識を利用してこういう行為を行うのは不正行為であり、懲戒事案では?と思っています。 みなさまのご意見等、お伺いできますと幸いです。

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回答(2件)

  • 残業代支給月の繰り延べですね。 会社の給与規定上処理が可能で、実際にその通り支払われており虚偽の届出をしている訳でなければ、おそらく不正とまではいかないでしょう。 健康保険や年金事務所の判断によりますが、その事実を知ったとして、場合によっては是正の可能性もありますが、おそらく可能性は低いです。 給与規定に違反して虚偽の申請をして会社に損害を与えたなら、不正ですから懲戒処分になりえます。

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    そうだね:1

    ありがとう:1

  • その課長は社労士の資格を持っているだけで、社労士として働いていないのではないですか? 普通なら社労士資格がある人が働いていたとしても、外部の社労士を委託して対応してもらっていると思います。(社労士として雇っている可能性はゼロではありませんが。) 残業代を繰り越すのは自由のようにも思えますが、使用者は給与は発生したら速やかに払わないといけません。ほとんどの企業では残業代は翌月に計算して支払うはずです。 懲戒処分になるかは、職場の規定次第かと思いますが、あえて今回のケースでことを荒げるとするならば、「賃金不払い」とも受け取れる状況を作り出しているということで法律違反であるということができるかもしれません。つまり、本人ではなく「事業所が不正している。」と捉えることができません。労基署に通告してみては? 社長に密告してもいいですが、社長がグルの可能性があるので下手な動きをするとあなたの首が飛びます。というか、その人の不正を明らかにすることであなたになんのメリットがあるか。です。やぶ蛇を突くことでのデメリットの方がでかいように思います。

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