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友人なのですが、4月に新卒で入社し、先日突然1週間後に店長として転勤と言い渡されたようです。 場所は東京→広島県です。…

友人なのですが、4月に新卒で入社し、先日突然1週間後に店長として転勤と言い渡されたようです。 場所は東京→広島県です。 あまりにも突然で遠いのですが断った場合、辞めてもらうことになると言われたとのことです。企業は全国的に展開する大手小売業です。 これは、合法でしょうか。 この場合は会社都合の退職勧奨になると思うのですが失業保険は出ますでしょうか? 雇用保険加入6ヶ月未満なのですが会社都合なので当人困っています。 また決断も比較的すぐにとのことです。

補足

新卒入社のため、雇用保険がまだ6ヶ月未満です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はっきり言えば単なる配転であり、拒否するのであれば、業務命令に違反ということになります。 業務命令に違反を続けることにより、懲戒解雇であれば、会社都合となります。 ただし、完全に6ヶ月以上ないと受給資格はありません。 裁判では女性で夫と小さい子供がいても、転勤を拒否する理由にはならないという判断がされます。 よく通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであれば、権利の濫用で、配転命令は無効といわれますが、 ネスレジャパン事件 非定型精神病に罹患の妻と要介護2級の母がいて徘徊が心配される 日本レストランシステム事件 長女が心臓病で、病状から主治医を変更することは容易ではない というような考えられない不利益のことです。 日本レストランシステム事件では、地裁では労働者が負けているのでかなり厳しい判断をされます。 ケンウッド事件が参考になりますが、保育園の子供の送迎や夫まで転居させる不利益というのは、転居を妨げる客観的傷害事由とはいえないという評価でうs。 裁判所は、解雇はなかなか認めないが、その間の配転等の異動に関しては自由に認めるという考え方です。 配転の必要性にしても、ほとんど否定したことがありません。 東亜ペイント事件が判例法理になっているので参考にしてください。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/036.htm

  • ただの転勤命令やん。 法律どうのこうの論じる余地がどこにもないけど? 全国的に展開する大手小売業なら転勤あることは事前にわかって入社しているはずやからね。 就業規則にも確実に記載されてます。 >会社都合の退職勧奨になると思うのですが なりません。完全に自己都合です。 失業保険は3ヵ月後。

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