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勤務時間での休憩時間について 労働基準法って8時間以上は休憩1時間あれば何時間働いても問題ないのは知ってますが、12.5時間拘束で90分休憩(その30分は準備・着替えなどで実質60分)で、 4時間働いて90分固まりで休憩、 7時間休憩なしでトイレ・水分補給も不可って労働基準法上では全く問題ないのでしょうか? 6時間以上は45分の休憩が必要な意味が全くなされてない気がするんですが... 単発派遣なので質問の意図はただの興味本位です。
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労基法での休憩規定は、6h超で45分、8h超で60分の休憩が必要とあります。そしてご存知のようにそれ以上の休憩の必要を義務としていません。 また労働の途中にとあるだけで、どの時点で取得させねばならないという規定もありません。従って、仮に休憩を含めて12hとしても、理論上は始業から10h経過後に60分の休憩を取らせて、その後また1h働くということも可能です。
トイレ・水分補給も不可という事はないと思いますが、休憩は労働時間の途中でさえあればいい(それ以外にタイミングについての規定はない)ので、能率や作業効率の面は別として法的にはそれで問題ありません。
問題ないです。 休憩は労働時間の途中であればどのタイミングでも構いません。極端な話で言えば、始業から5分後に60分休憩、その後10時間55分連続で労働でも法的には問題ないです。
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