回答終了
建設業許可を2023年取得しました。今年に司法書士さんに更新済みです。 しかし仕事の都合で個人事業主から会社員になることになりました。この期間は2年間だけになります。その後は又、個人事業主として継続するつもりですですが、建設業許可の有効期限がありますが、資格を失うのですか?そうなると2年後に個人事業主に戻った時再度取ることできるのか? それと事業は2年後に個人事業主として復活しますので休業という形で確定申告、事業収入は無いのですがするべきとネットにありましたがどうなのでしょうか? 個人事業主から会社員2年限定という複雑なことでよくわかりません お願いいたします
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・建設業許可の有効期間は5年間です。会社員になる期間が2年間であれば、その間は建設業の営業は行えませんが、許可自体は失効しません。 ・2年後に再び個人事業主として建設業を営む場合、新たに許可を取り直す必要はありません。現在の許可が引き続き有効となります。 ・個人事業主から会社員に移行する期間は、確定申告において「休業」という扱いになります。この場合、事業収入はありませんが、確定申告の手続きは必要です。収入がない場合は、所得金額は0円となります。 ・会社員として給与収入があれば、確定申告で給与所得の申告が必要になります。個人事業主の期間と会社員の期間が重複する場合は、両方の所得を申告する必要があります。 ・このように、個人事業主と会社員を行き来する場合は、確定申告の扱いが複雑になる可能性があります。詳細は最寄りの税務署や専門家にご相談されることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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建設業許可は通常5年間有効です。会社員になる間に許可が失効する場合、再度取得が必要です。許可の更新や再取得には一定の条件があるため、事前に確認しておくことをお勧めします。休業中でも確定申告は必要です。事業収入がない場合でも、休業届を提出し、所得がないことを申告することで、税務上の問題を避けることができます。具体的な手続きについては、税理士や行政書士に相談することをお勧めします。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1137817461 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10180723085 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12207780322 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12270652282 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14228543859 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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