教えて!しごとの先生
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私は歯科衛生士です。 普段は9時から18時まで働いていますが、1ヶ月に1週間だけ8時から18時まで働かされています。 …

私は歯科衛生士です。 普段は9時から18時まで働いていますが、1ヶ月に1週間だけ8時から18時まで働かされています。 (うちの歯医者は患者さんがいなければ早めに上がれます)その早番の分をスタッフから先生に伝え、朝早く来た分は残業代としてつけることになりました。 ですが、今日になって先生から患者さんがいなくて、早めに帰れた分に他の日の残業した分を当てたら残業代は払わなくていいよね?ダメならそういうこと言わない方がいいよ?と注意を受けました。 法律的にそれはありなのでしょうか?

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回答(1件)

  • 8時から18時まで働いた日は、17時から18時は割増賃金となります。 これを他の日に付け替えすることはできません。同日内にしかできません。 仮に他の日に1時間早く帰った場合、その1時間分の給料を差し引くことはできると思いますが、9時間働いた日の給料は、9時間分の給料+1時間分の割増分には変わりありません。

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