教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育児休業と復職、妊娠についてのご相談です。 今現在、1人目の育児休業中です。

育児休業と復職、妊娠についてのご相談です。 今現在、1人目の育児休業中です。元々子どもは2人を希望していて、1人目の育休中に2人目が授かれたらなという気持ちでいたのですが、なかなか授かれずで育休終了2ヶ月前くらいにやっと2人目の妊娠が分かりました。 (育休は最長の2年取得中です) 保育園になかなか入れず待機児童状態で、育休明けは保育園が決まるまで欠勤扱いという形になると人事の方から言って頂いたのですが、 ①欠勤とは復職した扱いの上で休んでるという事になるんですよね?そうなった場合、2人目の育児休業給付金の計算は過去2年までしか遡れないのでしょうか? ②過去4年まで遡れる条件は連続して育休を取得した場合に限るのですよね? ③復職した場合、半年後、再び産休に入ってしまうのですが、育児休業給付金の計算上その数ヶ月でも復職すれば意味があるのでしょうか? なかなか授かれずの結果として少し家族計画がズレて、連続育休後の完全復職と考えていましたが少し微妙な時期感になってしまい分からなくなり、こちらで質問させて頂きました。 説明下手と数々の無知で申し訳ないのですが分かる範囲で教えて頂けたらと思います。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

157閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①そうです。 育児休業給付金は対象の子(2人目)の育休開始から遡って2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月ある人が対象です。 書類上一旦復帰してから欠勤という形であれば欠勤期間は産休育休ではないという判断になりますが、本来の2年間(2人目育休前2年間)のうち産休育休期間については遡り対象となります。 ②本来の2年間(2人目育休前2年間)に産休育休を取得した期間があればその分は遡りが可能です。 ③福利厚生として2年以降の育休取得を認めている会社は別ですが、基本的に育休が取得できるのは最大で2年です。 そのため、実際に出勤してもしなくても2年以降は書類上復帰していることになり、遡りの対象外になります。(傷病休暇や介護休暇など出産育児以外の理由で働けないと認められている場合は除く) 復帰後の期間は働いても働かなくても2年間に含まれるため、働いた方が育児休業給付金を貰える可能性が高くなると思います。 差し支えなければ産休育休や復職の具体的な時期を記載して頂ければもう少し詳しくお答え可能です。

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる