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現在有期契約社員として働いていますが、契約期間9月30日の雇用契約書 を交わしています。 8月に10月以降の契約更新…

現在有期契約社員として働いていますが、契約期間9月30日の雇用契約書 を交わしています。 8月に10月以降の契約更新の意向の連絡が有りましたので、10月以降も継続して働く事の意思表示をしました。 契約書には 一か月前に更新の有無を知らせると記載が有ります。 しかし 9月30日までに、10月以降の雇用契約書を交わしていません。 本来は 9月30日までに正式な雇用契約書を交わす事が 会社の義務ではないでしょうか。 現時点10/7でも 人事部から何も連絡等が有りませんが 通常通り勤務しています。 法的にこの状態は、会社の違反ではないでしょうか。 よろしければ 雇用関係等に詳しい方からのご教授お願いいたします。 曖昧な人事部へ抗議したいと思っています。

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回答(1件)

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    > 雇用契約書を交わす事が会社の義務ではないでしょうか。 会社規定にそう書いてあればです。法の義務は更新を決定した段階(前契約末前)で、労基法に定める雇い入れ時の交付書面の交付です。 > 法的にこの状態 を想定して、前契約同等の契約が結ばれたと推定し労働者を保護します(民法629条)。しかも退職2週前申出特典つきです。

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