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先日会社から解雇されました。 しかし、解雇内容に納得行かないので皆さんの意見も聞きたいです。 3ヶ月前に私はプラ…

先日会社から解雇されました。 しかし、解雇内容に納得行かないので皆さんの意見も聞きたいです。 3ヶ月前に私はプライベートでスピード違反をしました。その件で反省文を会社に提出することになり、反省文の書き方で所長と言い合いになりました。 その後、所長とのやりとり、反省文、違反の件で2週間の出勤停止が下されました。 (その際に、出勤停止中は自宅謹慎と言われましたが、法的にその命令は違反らしいです) 出勤停止が明け何事もなく運転をしない業務を真面目にやっていましたがその後解雇という形になりました。 解雇の内容は大雑把に業務命令違反や上司の注意を何度も受けても治らなかったからだそうです。 出勤停止後には思い当たるものは何もなく、その前の出来事の場合二重懲罰になると思いますし、口論したとはいえ業務はこなしていて、注意されたものは反省文の書き方で2度書き直してます。 しかし、反省文が理由で解雇は不十分なので解雇理由証明書を交付するように言うと1度交付する必要はないと断られました。 その後ネットの文をそのまま伝えると交付するけど弁護士と作成するから待つように言われました。本来は遅滞なく交付するものです。 あと、社内報にも名前を載せられてるみたいです。 これは不当解雇や名誉毀損、その他の法律で訴える事はできますか?また、勝算はありますか?

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237閲覧

回答(10件)

  • あなたの業務内容が運転が必要なものなら、勝ち目はないと思います。 取れるとしたら、出勤停止の自宅待機を欠勤扱いにして減給とかしてた場合に、その分のお給料を取ることぐらいだと思います。

  • 人が生涯信号待ちする時間は半年だそうです。 一生懸命スピードを出して時間を稼いでもたった一度の出来事、事故や違反金、拘束時間では、あまりにもデメリットの方が大きすぎです。どんなに急いでも数分早くなるだけ、何かあったときにそれを挽回するのにどれ程労力と時間がかかるか。 バカだなーと思います。 会社が用意した弁護士と個人が戦うのは無謀ですね。 もうこれでスピード出すのはこりごりでしょう。

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    なるほど:2

    そうだね:1

  • 運転業務があったと言うことなら処分は不当ではないかな 問題は上司との言い争う姿勢 厳重注意から処罰の累積加算しての解雇なので 問題行動が普段から多かったと言うことでしょう 辞令の貼り出し、社内報への人事の記載 何ら問題はありませんよ きちんとした弁護士を雇って気の済むように闘うのもアリです 証拠が無いと弁護士は動きません 動くとしたら着手金目当ての悪徳です 就業規則や社内報や入社時の会社書類も証拠として 提出した方が良いと思います^^

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    そうだね:1

  • 向こうは弁護士を立てているので あなたも法律に明るい人を雇って戦いましょう 一概に判断はつかないし会社もきちんと裏付けを持ってやってることのようにも思えます 納得がいかないのなら納得するまで争っていいと思います

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    そうだね:1

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