取得原価から“補助金分を引いて計算する方法は、圧縮記帳と言います。 圧縮記帳するかは任意で、引かないで計算しても構いません。 ただし、この場合、もらった補助金は収入になりますので、課税されます。 例えば、1000万円の補助金をもらい、実効税率30%だと、300万円が課税され、1000万円もらっても、700万円しか使えません。 これを避けるため、圧縮記帳があります。
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