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司法書士の問題を教えてください。 遺贈をするには、遺贈者が行為能力を有することが必要である。 答え ‪✕‬

司法書士の問題を教えてください。 遺贈をするには、遺贈者が行為能力を有することが必要である。 答え ‪✕‬解説 遺言は15歳に達すればすることができ(961)、遺言者が行為能力を 有することまでは要求されていない。民法は、死者の意思を尊重する趣旨から、 想言をするには意思能力があれば足りることとしているからである (962参照)。 このようになっているのですが問題は、「遺贈」を尋ねているのに、なぜ解説は「遺言」を指しているのですか? 遺言の中、遺贈が含まれ、「遺言」と言われてますが、遺贈の意味でもあるからなのでしょうか? 遺言は確かに15歳からですが、遺贈は、法定代理人の同意がいるから、間違いかと思いました。

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回答(1件)

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    あなたの質問に対する回答は、「遺贈」と「遺言」の関係に関する基本的な理解が必要です。 1. 遺贈とは何か? 「遺贈」は、遺言者が遺言によって財産を特定の人に与えることを指します。遺言書に含まれる内容の一部で、財産を受け取る人が相続人でない場合などに、遺贈が行われます。つまり、遺贈は遺言の一部として含まれるものです。ですから、遺贈を行うためには、まず「遺言」を作成する必要があり、遺言において遺贈の内容が記載される形になります。 2. 遺言と行為能力の関係 解説で述べられているように、遺言をするためには行為能力は必要ありません。法律上、15歳以上であれば、遺言書を作成することができます(民法961条)。これは、遺言者が自分の意思を遺言書に反映できる意思能力さえあれば良いとされるためです。したがって、法定代理人の同意や特別な行為能力は求められません。 3. 「遺贈」と「遺言」についての問題の解釈 問題文が「遺贈」について尋ねているのは正しいですが、遺贈は遺言によって行われるものなので、解説で「遺言」について説明されているのは適切です。つまり、遺言が行われる条件(15歳以上、行為能力の有無に関わらない)は、そのまま「遺贈」にも適用されるからです。遺贈も、遺言を通じて行われるため、遺言に関するルールが適用されるのです。 まとめ 遺贈は遺言の一部として行われるものであり、遺言をするためには行為能力は不要です。 遺贈を行うには、遺言書を作成し、その遺言に基づいて財産が与えられるため、解説で遺言に言及されているのは適切です。 15歳以上であれば遺言書を作成できるので、遺贈についても同じく15歳以上で意思能力があれば行うことができます。 したがって、問題文に対する解説は正しいと考えられます。

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