回答終了
第2類医薬品の場合、店員からの説明は努力義務ですね 但し聞かれた場合は答えなければなりません(これは義務) 濫用等の恐れのある医薬品でも薬の説明自体は努力義務の筈です(2類の場合) 義務付けられているのは若年者の年齢確認や類似薬の使用購入歴、大量購入の確認等ですね
なるほど:1
そうだね:1
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
登録販売者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る