教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

給料に関する質問です。 BARで働き始めたのですが簡潔にまとめると、飛んだら給料支払いません。と言われました。

給料に関する質問です。 BARで働き始めたのですが簡潔にまとめると、飛んだら給料支払いません。と言われました。でも聞いていた内容と全く異なり、出勤して3日目ですがもう既に辞めたいです。でも人手が居ないため辞めさせてくれません。 何人も飛んでます。私ももう既にしんどいです。飛んだ場合でも請求すれば働いた分の給料は貰えますか? (以下耐えれない理由を長々と書きます) ・「自分のペースで飲んで」というくせにグルラインでは「もっと飲んで」「ペース上げて」「あと○杯はいける」などアルハラされます。 ・社員さん?らしき人は新人をほって別の系列店に行きます。(何をしてるのかは知りません)BARにいる時も座ったりしています。 店前で立っている時に少し足が痛くなり、ちょっとしゃがんでいたら「何座ってんの!(きつい言い方ではない)」「立って」と言われ、足が限界です。(苦笑)と答えると「みんな一緒。座ってたらあかん」と言われました。(いや、あんた常座ってるやん。一緒にすな) ・新人に店を任せずっと系列店?のボーイさんらと話しています。 ・19時5時でやっているのですが、オープンの場合は18:30出勤(開店作業時の時給発生発生なし)、閉店作業(掃除、売上記入などがあるため1時間ちょっとかかる作業も時給発生なし) ・始発がある場合送りなし 長々と読んでくださった方ありがとうございます。 是非法律に詳しい方がいらっしゃいましたらアンサーをお願いしたいです。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

41閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    飛んだら給料支払いませんというのは労基法違反です。 働いた時間分の給料は受け取る権利があります。 労働時間の証拠を客観的に証明できる形で保全なさっておいてください。 給料の時効は3年ですから、過去3年分まではまとめて請求できます。 退職は退職届を出して14日すれば成立します。相手が受け取りを拒否してもです。 給料の対象にならない早出や片付けなどの時間は労働を拒否なさってください。 拒否したらどうなるか知りませんが、それで解雇になれば望むところでしょう。恫喝などがあれば犯罪行為(強要罪など)ですから警察に相談しましょう。 働いた分の給料だけ請求して辞めればいいです。

    なるほど:1

    ありがとう:1

< 質問に関する求人 >

ボーイ(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

掃除(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる